学校において予防すべき感染症
学校保健安全法施行規則第18条では、学校において予防すべき感染症の種類が、第1種・第2種・第3種に分類して示されている。
出典
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[https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002mcip-att/2r9852000002mdgz.pdf 学校保健安全法施行規則第18条]
米国の18歳以下に対する予防接種スケジュール(2022年)
米国では11歳以上の思春期層に対しては定期接種、他にハイリスク者に対する髄膜炎菌ワクチンの接種が推奨されている。また、A,C,W,Y群菌に対する4価ワクチン以外に、B群菌に対するワクチンも承認されている。
本推奨は後述の注とあわせて読むこと。受けそびれた、または接種開始が遅れた者は、表1に緑色で示されるとおり、できる限り早い段階でキャッチアップ接種を実施する。最短の接種間隔を決定するにはキャッチアップスケジュールを参照すること。入学年齢および青年期のワクチン接種年齢群は灰色で編掛けされている。
出典
1:
CDC:Child and Adolescent Immunization Schedule https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.htmlhttps://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/child/0-18yrs-child-combined-schedule.pdf
米国で予防投薬に推奨される薬剤
髄膜炎菌感染症は二次感染のリスクが高く、濃厚接触者に対しては予防投薬を考慮する。米国小児科学会が推奨する選択薬剤を一覧表に示した。
出典
1:
American Academy of Pediatrics: Meningococcal Infectios. Red Book 2018.31th ed. Elk Grove Village:American Academy of Pediatrics, 2018, p555.
出席停止期間の基準
「第1種感染症」には、“感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律”、すなわち“感染症法”の1類感染症と結核を除く2類感染症に相当する疾患が含まれ、出席停止期間の基準は“治癒するまで”である。「第2種感染症」には、主に飛沫感染し、児童や生徒で罹患が多く、学校などにおいて流行を広げる可能性が高い疾患が含まれる。「第2種感染症」の出席停止期間の基準は、感染症ごとに個別に定められている。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、通学・通園は可能である。「第3種感染症」は、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症を規定している。「第3種感染症」の出席停止期間の基準は、“病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで”である。
出典
1:
[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=333M50000080018学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)、]第19条 出席停止の期間の基準.
出席停止期間の考え方
出席停止期間の日数の数え方について解説する。例えば、「解熱した後2日を経過するまで」の場合は、「解熱」という現象がみられた日の翌日を第1日として算定する。例として、火曜日の正午に平熱となり、その後は発熱を認めなかったとすれば、水曜日が解熱後1日目、木曜日が解熱後2日目に相当する。したがって、この間発熱がなければ、金曜日から登校が可能となる。図では①の数え方が正しい。「解熱」が「発症」など他の事象の場合も、日数の算定方法は同様である。
出典
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公益財団法人日本学校保健会:学校において予防すべき感染症の解説.2018, p17.
学校における感染症の予防
第1種・第2種・第3種感染症ではそれぞれ出席停止期間が定められているが、学校で流行する感染症のなかには必ずしも出席停止が必要でない疾患も多い。欠席者が多数の際は、感染拡大防止と教育効果を考慮して、必要に応じて学級閉鎖などを考慮する。就学時健康診断では、予防接種歴を確認し、未接種者には接種を勧奨する。予防接種歴は、学校における感染症の発生防止、および集団発生時の措置を行う際に重要な情報となる。
参考文献:
学校保健安全法施行規則、第19. http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
公益財団法人日本学校保健会:学校において予防すべき感染症の解説.文部科学省著作物 複製許可 25文科初第399号.丸善,2013.
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