水平面に対して最も傾いている頭側の椎体上面と尾側椎体の下面とのなす角を側弯角(Cobb角)として定義する。図の場合にはT5~T12までに大きなカーブと、T1~T3、T12~L4までの側弯角を計測することなる。
立位正面のX線画像で1つまたは2つのCobb角が計測されることが多い。まれに3つのCobb角が計測されることがある。最も大きな角度のカーブが構築性カーブ(メジャーカーブ)であり、基本的に45°を超えるメジャーカーブは手術適応と考える。一般的にはメジャーカーブの上下にあるカーブは、メジャーカーブにより崩れた体幹バランスを補正するためにできたカーブであり、それを代償性カーブという。代償性カーブは、メジャーカーブよりも小さく、外力によって簡単に25°以下のCobb角に矯正させる。そのような場合には、メジャーカーブのみの治療を考える。2つのカーブが大きくそれぞれのCobb角が近似し、体幹中央ラインをまたぐ場合には、それぞれが構築性カーブであり、両方のカーブの矯正を考える必要がある。最も大きなカーブは常に構築性カーブとして治療するのが原則である。
上の図では、T1~T3、T3~T12、T12~L4 までのCobb角が計測された。T3~T12までのカーブが65°、T1~T3 が20°、T12~L4が40°とすると、メジャーカーブはT3~T12であり、大きさが50°を超えるので手術適応である。頭側ならびに尾側のカーブは、メジャーカーブよりも小さく、メジャーカーブを代償するためにできたカーブである可能性があり、メジャーカーブの治療に伴い自然に矯正される場合が多く、これらを代償性カーブと呼び手術時の固定範囲に含めなくてよい場合が多い。