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てんかん診断書

てんかん患者の自動車運転に関しては、日本神経学会より[https://www.neurology-jp.org/guidelinem/tenkan_2018.html ガイドライン]が発行されているので参考にしていただきたい。

患者本人の同意を必要としない第三者提供

医療機関が患者の個人情報を第三者に提供する際には、あらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。この表の4項目はその例外として、本人の同意なく第三者提供しうる場合である。
出典
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1: 日本医師会. 診療に関する個人情報の取扱い指針. 2006年10月を一部改変

インフルエンザ診断書

感冒やインフルエンザの患者に対し診断書を書く機会は多いと思われるが、病名や加療期間などはなるべく具体的に書くよう心がける。
治癒説明書や陰性証明書の提出を求めることについては、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける結果になることから望ましくない。([https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/21.html 新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A(平成21年10月30日)])

適応障害診断書

専門外だからという理由で診断書の作成を断ることはできないので、非精神科医でも精神疾患に対し診断書を書く機会があると思われる。ただし長期の加療期間を記載することは避けるべきで、専門的な治療や長期の治療が必要な場合には必ず専門医を紹介する。

頚椎捻挫診断書

交通事故などで長期の加療が必要になる場合は、加害者への処分が重くなることがあり注意を要する。軽傷事故は治療を要する期間が30日未満の場合をいうが、15日以上か15日未満で処分が異なる。また重傷事故は治療を要する期間が3カ月以上か30日以上3カ月未満かで処分が異なる。

流行性耳下腺炎診断書

流行性耳下腺炎の登校停止期間について学校保健安全法施行規則第19条は、「耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好」であれば登校許可としている。

腸管出血性大腸菌感染症診断書

食品衛生法により医師は、疑い例を含む食中毒患者を診断した場合には直ちに最寄りの保健所長に届け出なくてはならない。
ただし微生物学的検査もせずに「食中毒」との診断書を発行することは、後にトラブルにつながる可能性があるので、慎むべきである。

てんかん診断書

てんかん患者の自動車運転に関しては、日本神経学会より[https://www.neurology-jp.org/guidelinem/tenkan_2018.html ガイドライン]が発行されているので参考にしていただきたい。

患者本人の同意を必要としない第三者提供

医療機関が患者の個人情報を第三者に提供する際には、あらかじめ通知している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。この表の4項目はその例外として、本人の同意なく第三者提供しうる場合である。
出典
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1: 日本医師会. 診療に関する個人情報の取扱い指針. 2006年10月を一部改変