家庭内の心理的軋轢が存在すると認識したとき
必ずしも虐待にあたらない「グレーゾーン」の事例であっても、支援の必要性を支援者が認識し、多職種で連携に対応することで、状況を緩和できることが少なくない。
明確な家庭内虐待に遭遇したとき
明らかな虐待を認めたとき、高齢者虐待防止法に従って通報し、地域包括支援センターや市役所担当者とともに対応する。
経済的虐待が解決困難なとき
経済的虐待事例で、特にはなはだしい事例の場合、支援者の介入により、自己破産や生活保護導入などが必要となることがある。
セルフ・ネグレクト事例に対応するとき
セルフ・ネグレクトは独立した死亡因子であり、本人との合意を得て、生活環境の改善を行うことが望ましい。
「見守り」を行うとき
見守りに際しては、「介入する規準」を設定して、漫然とした対応にならないようにすることが推奨される。
分離を行うとき
分離は居宅虐待対応の最終手段である。一次分離を行ったうえで、永久的な分離の必要性を慎重に判断する。
二次分離の必要性の判断と対応
一次分離の後、被害者を自宅に帰すにあたっては、慎重な見守りのシステムを構築して対応する。
明確な施設内虐待に遭遇したときに行うべきこと
施設内虐待は確証される確率が低い、対応が困難な虐待であり、市役所などとの連携した対応が望ましい。