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在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料

  1. 継続診療加算:(要件)4回以上の外来受診後訪問診療に移行した患者、24時間往診・連絡体制および訪問看護の提供体制の確保
  1. 包括的診療加算:要介護2以上、日常生活自立度Ⅱb以上、処置を受けている状態等の基準を満たす場合(「別に定める状態の患者」を除く)
  1. 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、重症者(別に定める状態の患者に対する訪問診療)以外は100点の減となった。
  1. 在宅時医学総合管理料・在宅がん医学総合診療料の算定要件に、悪性腫瘍と診断された患者については、医学的に末期であると判断した段階で、ケアマネジャーに対し、予後および今後想定される病状の変化に合わせて必要となるサービス等について適時情報提供すること、が追加となった。
  1. 包括的支援加算 150点
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、「別に定める状態の患者に対する訪問診療」以外の※の状態の患者に対し加算。
  1. 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定。
  1. オンライン在宅管理料 100点、オンライン診療料 70点
施設条件を満たし、継続的に対面による診察を行っている患者であって厚生労働大臣が定めるものに対して、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて診察を行った場合の診療料、医学管理料の新設。
 
※包括的支援加算の対象となる状態
特掲診療料の施設基準等別表第8の3に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者 
  1. 1.要介護2以上の状態また障害支援区分2以上と認定されている状態
  1. 2.認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡb以上と診断される状態
  1. 3.週1回以上訪問看護を受けている状態
  1. 4.訪問診療または訪問看護において、注射または喀痰吸引、経管栄養等(喀痰吸引、鼻腔栄養のみ。創傷処置、爪
甲除去、穿刺排膿後薬液注入、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、ストーマ処置、皮膚科軟膏置、膀
胱洗浄、後部尿道洗浄(ウルツマン)、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、介達牽引、矯正固定、
変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部または胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置を除く)の処置
を受けている状態
  1. 5.特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等、看護職員が配置された
施設に入居または入所し、医師の指示を受けた看護職員から、注射または喀痰吸引、鼻腔栄養の処置を受けてい
る状態
  1. 6.その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする次の状態
  1. (イ)脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、
脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、および血小板減少性紫斑病、先天性股関
節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福
祉法第6条の2第1項 に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援
の対象に相当する状態のものに限る)および同法第56条の6第2項に規定する障害児に該当する状態で
ある15歳未満の患者
  1. (ロ) 出生時の体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
  1. (ハ) 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者
  1. (ニ) 訪問診療を行う医師、または当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護
に当たる者が注射または喀痰吸引、経管栄養等(創傷処置、爪甲除去、穿刺排膿後薬液注入、喀痰吸引、
干渉低周波去痰器による喀痰排出、ストーマ処置、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、後部尿道洗浄(ウルツマ
ン)、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎
鎮痛等処置、腰部または胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置)の処置を行っている患者
 
参照:
全国保健医団体連合会「点数表改訂のポイント」
出典
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1: 著者提供

高齢者施設の特徴と医療アクセス

高齢者施設は、看護師配置の有無などそれぞれに特徴があり、医療アクセスも異なる。訪問する施設の種類をしっかりと認識しておく必要がある。
出典
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1: 著者提供

死亡場所別死亡数推移(2005~15年)

出典
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1: 厚労省人口動態調査 上巻5-5表 死亡の場所別にみた年次別死亡数より著者作成

在宅医療における居住場所に応じた評価

①特定施設入居時等医学総合管理料について、算定対象となる施設を見直すとともに、名称を変更
  1. (旧)特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)
  1. (改)施設入居時等医学総合管理料(施設総管)
算定対象となる施設に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームが追加
②月1回の訪問診療による管理料を新設
③同一日に診療した人数に関わらず、当該建築物において医学管理を実施している人数に応じて評価
出典
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1: 著者提供

医療行為には当たらない行為(2005年通知)

出典
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1: 著者提供

往診料

  1. 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算:(要件)強化型支援診等+緊急往診が年15件以上かつ看取りが年20件以上
  1. 在宅療養実績加算1:(要件)支援診等+緊急往診が年10件以上かつ看取りが年4件以上
在宅療養実績加算2:(要件)支援診等+緊急往診が年4件以上かつ看取りが年2件以上
  1. 夜間・休日往診加算、深夜往診加算が、当該医療機関の標榜時間に当たる場合は算定できないこととされた。
  1. 緊急往診加算の対象とある患者、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される患者に加え、医学的に終末期であると考えられる患者に対して往診した場合でも算定可能となった。
 
参照:
全国保健医団体連合会「点数表改訂のポイント」
出典
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1: 著者提供

訪問診療料

  1. 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」:在医総管等の算定要件を満たす医療機関から依頼された場合
  1. 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)自院が行った場合:併設施設等を訪問した場合
  1. 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)「2」 
  1. イ 同一建物居住者以外の場合 830点 
  1. ロ 同一建物居住者の場合   178点
主治医の求めを受けて、当該他の保険医療機関が訪問診療した場合に算定(6月を限度)
  1. 在宅ターミナルケア加算の引き上げ。算定要件に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえて対応することが追加された。
  1. 酸素療法加算 2,000点
がん患者であって、在宅ターミナルケアを行っている患者に対し、酸素療法を行った場合に算定。
  1. 在宅患者訪問診療料(Ⅱ)144点
併設する介護施設(有料老人ホーム等)へ訪問診療を行う場合に算定。(併設するとは、有料老人ホーム等と同一敷地または隣接する敷地内に位置することをいう)
  1. 特別養護老人ホームにおいて看取った場合、当該施設が看取り介護加算を算定する場合でも、在宅ターミナルケア加算が算定できることとなった。また当該施設が看取り介護加算(Ⅱ)を算定する場合を除いては看取り加算の算定ができることとなった。
 
参照:
全国保健医団体連合会「点数表改訂のポイント」
出典
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1: 著者提供

在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料

  1. 継続診療加算:(要件)4回以上の外来受診後訪問診療に移行した患者、24時間往診・連絡体制および訪問看護の提供体制の確保
  1. 包括的診療加算:要介護2以上、日常生活自立度Ⅱb以上、処置を受けている状態等の基準を満たす場合(「別に定める状態の患者」を除く)
  1. 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、重症者(別に定める状態の患者に対する訪問診療)以外は100点の減となった。
  1. 在宅時医学総合管理料・在宅がん医学総合診療料の算定要件に、悪性腫瘍と診断された患者については、医学的に末期であると判断した段階で、ケアマネジャーに対し、予後および今後想定される病状の変化に合わせて必要となるサービス等について適時情報提供すること、が追加となった。
  1. 包括的支援加算 150点
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料において、「別に定める状態の患者に対する訪問診療」以外の※の状態の患者に対し加算。
  1. 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 2,500点
在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定。
  1. オンライン在宅管理料 100点、オンライン診療料 70点
施設条件を満たし、継続的に対面による診察を行っている患者であって厚生労働大臣が定めるものに対して、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて診察を行った場合の診療料、医学管理料の新設。
 
※包括的支援加算の対象となる状態
特掲診療料の施設基準等別表第8の3に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者 
  1. 1.要介護2以上の状態また障害支援区分2以上と認定されている状態
  1. 2.認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡb以上と診断される状態
  1. 3.週1回以上訪問看護を受けている状態
  1. 4.訪問診療または訪問看護において、注射または喀痰吸引、経管栄養等(喀痰吸引、鼻腔栄養のみ。創傷処置、爪
甲除去、穿刺排膿後薬液注入、喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、ストーマ処置、皮膚科軟膏置、膀
胱洗浄、後部尿道洗浄(ウルツマン)、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、介達牽引、矯正固定、
変形機械矯正術、消炎鎮痛等処置、腰部または胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置を除く)の処置
を受けている状態
  1. 5.特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等、看護職員が配置された
施設に入居または入所し、医師の指示を受けた看護職員から、注射または喀痰吸引、鼻腔栄養の処置を受けてい
る状態
  1. 6.その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする次の状態
  1. (イ)脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、
脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、および血小板減少性紫斑病、先天性股関
節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福
祉法第6条の2第1項 に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援
の対象に相当する状態のものに限る)および同法第56条の6第2項に規定する障害児に該当する状態で
ある15歳未満の患者
  1. (ロ) 出生時の体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
  1. (ハ) 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者
  1. (ニ) 訪問診療を行う医師、または当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護
に当たる者が注射または喀痰吸引、経管栄養等(創傷処置、爪甲除去、穿刺排膿後薬液注入、喀痰吸引、
干渉低周波去痰器による喀痰排出、ストーマ処置、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、後部尿道洗浄(ウルツマ
ン)、留置カテーテル設置、導尿(尿道拡張を要するもの)、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、消炎
鎮痛等処置、腰部または胸部固定帯固定、低出力レーザー照射、肛門処置)の処置を行っている患者
 
参照:
全国保健医団体連合会「点数表改訂のポイント」
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高齢者施設の特徴と医療アクセス

高齢者施設は、看護師配置の有無などそれぞれに特徴があり、医療アクセスも異なる。訪問する施設の種類をしっかりと認識しておく必要がある。
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