厚生労働大臣が定める疾病等
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該当する患者に対しては診療報酬上の特例が設定されており、1日に複数回、週4日以上、
2カ所
(週7日の訪問なら
3カ所
まで可)からの訪問看護を受けられるようになる。
出典
1:
「厚生労働大臣が定める疾病等」について(厚生労働省)(http://www.jvnf.or.jp/shippei100420.pdf)を加工して作成