2025年までの診療報酬改定と介護報酬改定のスケジュール
診療報酬改定は2年ごと、介護報酬改定は3年ごとであり、毎年に近いペースで在宅医療に関係する領域の改定が行われている。
出典
1:
著者提供
厚生労働大臣が定める疾病等
該当する患者に対しては診療報酬上の特例が設定されており、1日に複数回、週4日以上、
2カ所
(週7日の訪問なら
3カ所
まで可)からの訪問看護を受けられるようになる。
出典
1:
「厚生労働大臣が定める疾病等」について(厚生労働省)(http://www.jvnf.or.jp/shippei100420.pdf)を加工して作成
厚生労働大臣が定める状態等(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる状態等)
要介護認定を受けていない方で該当する患者に対しては診療報酬上の特例が設定されており、1日に複数回、週4日以上、
2
カ
所(週7日の訪問なら
3
カ
所まで可)からの訪問看護を受けられるようになる。
出典
1:
特掲診療料の施設基準等(厚生労働省)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1au.pdf)を加工して作成
介護保険制度における16種類の特定疾病
該当する患者は年齢が40歳
以上
65歳未満であっても、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用することができる。
出典
1:
特定疾病の範囲(厚生労働省)(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html)を加工して作成
入院時に介護保険証提示の取り組みをすすめるポスター
平成24年度在宅医療連携拠点事業(JA長野厚生連佐久総合病院)では、入院時からの医療と介護の情報共有を進めるため、入院時に介護保険証提示
を求める
取り組みを行った
。
出典
1:
[https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/service/manual/documents/11sakuso.pdf長野県 医療と介護の連携マニュアル~Ver.4~7医療と介護との連携の取り組みについて]