厚生労働大臣が定める状態等(特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる状態等)
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要介護認定を受けていない方で該当する患者に対しては診療報酬上の特例が設定されており、1日に複数回、週4日以上、
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カ
所(週7日の訪問なら
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カ
所まで可)からの訪問看護を受けられるようになる。
出典
1:
特掲診療料の施設基準等(厚生労働省)(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1au.pdf)を加工して作成