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感染症法に基づく医師の届出

概要・推奨

ポイント:
  1. 感染症法に基づいて、下記の感染症を診断した医師及び医療機関は、届けの義務がある。感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられる。
 
1類感染症:
  1. 一類感染症には、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ラッサ熱のウイルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病が指定されている。感染症例には第1種(ないし特定)感染症指定医療機関への入院が知事より勧告されうる。また、緊急時などやむを得ない場合にはその他の医療機関への入院が勧告される場合もある。
  1. また、1類感染症を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所に届け出る必要がある。
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