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難病法に基づく医療費助成制度

概要・推奨

ポイント:
  1. 難病や子供の慢性疾患に対する医療費助成の制度改正により、平成27年1月から医療費の助成を受けられる「難病」「小児慢性特定疾病」の対象が拡大された。
  1. 特定医療に関しては、対象疾病に罹患し、病状が一定の基準を満たす方または高額な医療費を支払っている方に対して、医療費を助成される。ただし、助成の対象となるのは、県から指定を受けた「指定医療機関」(病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業者等)で受けた指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療等に限られる
 
指定難病(難病法における医療費助成対象疾患):
  1. ポイント:
  1. 平成27年1月1日より、新たに法律が施行され、医療費助成の対象となる「指定難病」が、従来の56疾病から306疾病に拡大された。第一次実施分として平成27年1月1日に110疾病が指定され、また、平成27年7月1日より196疾病が追加され、306疾病が対象となった。
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