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診療報酬点数

A002 外来診療料

  1. A002 外来診療料
    74点

1 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関におい て再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報 通信機器を用いた再診を行った場合には、73点を算定する。

2 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の 18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院と して都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占め る他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものに おいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の 規定にかかわらず、55点を算定する。

3 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院 、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項 第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定め る外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を 除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの 文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定 める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定 する。

4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず 、特定妥結率外来診療料として、55点を算定する。

5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り37点(注 2から注4までに規定する場合にあっては、27点)を算定する。この場合におい て、注6のただし書及び注7から注10までに規定する加算は算定しない。

6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3 号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。

イ 尿検査

区分番号D000からD002-2までに掲げるもの

ロ 糞便検査

区分番号D003(カルプロテクチン(糞便)を除く。)に掲げるもの

ハ 血液形態・機能検査

区分番号D005(ヘモグロビンA1C(HbA1c)、デオキシチミジン キナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラ ーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く 。)に掲げるもの

ニ 創傷処置

100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方 センチメートル未満のもの

ホ 削除

ヘ 皮膚科軟膏処置

100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの

ト 膀胱洗浄

チ 腟洗浄

リ 眼処置

ヌ 睫毛抜去

ル 耳処置

ヲ 耳管処置

ワ 鼻処置

カ 口腔、咽頭処置

ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置

タ ネブライザ

レ 超音波ネブライザ

ソ 介達牽引

ツ 消炎鎮痛等処置

7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定 しない。

8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点 又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590 点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7の ただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間に おいて再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点 )を所定点数に加算する。

9 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のた だし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が 定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限 る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にか かわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る 診療情報等を取得した上で再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算と して、月1回に限り4点を所定点数に加算する。

通知

(1) 外来診療料は、医療機関間の機能分担の明確化、請求の簡素化を目的として設定されたものであり、一般病床の病床数が 200 床以上の病院において算定する。

(2) 「注1」のただし書に規定する情報通信機器を用いた診療については、区分番号「A0 00」の(2)の取扱いと同様である。

(3) 「注2」又は「注3」に規定する保険医療機関において、病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の病院(一般病床の病床数が 200 床未満のものに限る。)又は診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該病院を受診した患者については、「注1」の規定にかかわらず、「注2」又は「注3」の所定点数を算定す る(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。この場合において、患者に対し 十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意があった場合には、「注1」との差額に 相当する療養部分について、選定療養としてその費用を患者から徴収することができる。

また、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割 合等が低い保険医療機関とは、区分番号「A000」初診料の(7)と同様である。

(4) 特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 50%未満又は逆紹介割合の実績が 30‰未満の保険医療機関においては、紹介割合及び逆紹介割合を別紙様式 28 により、毎年 10 月に地方厚生(支)局長へ報告すること。また、報告を行った保険医療機関であって、報告年度の連続する6か月間で実績の基 準を満たした保険医療機関については、翌年の4月1日までに地方厚生(支)局長へ報告 すること。

なお、紹介割合及び逆紹介割合の計算等については、令和5年4月1日から適用する。

(5) 許可病床の数が 400 床以上の病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び紹介受診重点医療機関を除く。)のうち、前年度1年間の紹介割合の実績が 40%未満又は逆紹介割合の実績が 20‰未満の保険医療機関の取扱いについては、(3)と同様であること。

(6) 「注4」に規定する保険医療機関の取扱いについては、区分番号「A000」初診料の(10)から(12)までと同様である。

(7) 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病(1つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いに関連のある疾病以外の疾病のことをいう。) について、患者の意思に基づき、別の診療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を 再診として受診した場合(1つ目の診療科の保険医と同一の保険医から診療を受けた場合 を除く。)は、現に診療継続中の診療科1つに限り、「注5」に掲げる所定点数を算定で きる。この場合において、「注6」のただし書及び「注7」から「注9」までに規定する 加算は、算定できない。

(8) 外来診療料の取扱いについては、再診料の場合と同様である。ただし、電話等による再診料及び外来管理加算は算定できない。

(9) 包括されている検査項目に係る検査の部の款及び注に規定する加算は、別に算定できない。ただし、検査の部の第1節第1款検体検査実施料の通則3に規定する加算は、検査の 部において算定することができる。

(10) 外来診療料には、包括されている検査項目に係る判断料が含まれず、別に算定できる。 なお、当該検査項目が属する区分(尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料の2区 分)の判断料について、当該区分に属する検査項目のいずれをも行わなかった場合は、当 該判断料は算定できない。

(11) 外来診療料には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含ま れず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。 また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。

(12) 爪甲除去(麻酔を要しないもの)、穿刺排膿後薬液注入、後部尿道洗浄(ウルツマン)、 義眼処置、矯正固定、変形機械矯正術、腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照射及び肛門処置は外来診療料に含まれ別に算定できない。

(13) 電子的保健医療情報活用加算

「注 10」に規定する電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確 認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診 療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす 保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、月1回に限り算 定する。

ただし、同一月に区分番号「A000」の「注 14」に規定する当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行い、電子的保健医療情報活用加算を算定した場合にあっては算定できない。なお、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」に該当し、電子的保健医療情報活用加算を算定した場合には、同一月であっても算定できるものとする。

(令和4年版)
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