A103 精神病棟入院基本料(1日につき)
1,306点
973点
844点
753点
697点
注
1 病院(特定機能病院を除く。)の精神病棟(医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床に係る病棟として地方厚生局長等に届出のあったものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険 医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ 所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟については、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、566点を算定できる。ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定点数から100分の15に相当する点数を減算する。なお、別に厚 生労働大臣が定める場合には、算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき 所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間 465点
(特別入院基本料等については、300点)
ロ 15日以上30日以内の期間 250点
(特別入院基本料等については、155点)
ハ 31日以上90日以内の期間 125点
(特別入院基本料等については、100点)
ニ 91日以上180日以内の期間 10点
ホ 181日以上1年以内の期間 3点
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して1月以内の期間に限り、重度認知 症加算として、1日につき300点を所定点数に加算する。
5 当該病棟に入院する患者が、入院に当たって区分番号A238-7に掲げる精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して14日を限度として、救急支援精神病棟初期加算として、1日につき 100点を所定点数に加算する。
6 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に 掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 地域医療支援病院入院診療加算
ロ 臨床研修病院入院診療加算
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ 救急医療管理加算
ホ 妊産婦緊急搬送入院加算
ヘ 在宅患者緊急入院診療加算
ト 診療録管理体制加算
チ 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は 100対1補助体制加算に限る。)
リ 乳幼児加算・幼児加算
ヌ 特定感染症入院医療管理加算
ル 難病等特別入院診療加算
ヲ 特殊疾患入院施設管理加算
ワ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
カ 看護配置加算
ヨ 看護補助加算
タ 地域加算
レ 離島加算
ソ 療養環境加算
ツ HIV感染者療養環境特別加算
ネ 特定感染症患者療養環境特別加算
ナ 精神科措置入院診療加算
ラ 精神科応急入院施設管理加算
ム 精神科隔離室管理加算
ウ 精神病棟入院時医学管理加算
ヰ 精神科地域移行実施加算
ノ 精神科身体合併症管理加算(18対1入院基本料及び20対1入院基本料を算定 するものを除く。)
オ 強度行動障害入院医療管理加算
ク 依存症入院医療管理加算
ヤ 摂食障害入院医療管理加算
マ 栄養サポートチーム加算
ケ 医療安全対策加算
フ 感染対策向上加算
コ 患者サポート体制充実加算
エ 報告書管理体制加算
テ 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算
ア ハイリスク妊娠管理加算
サ ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)
キ 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
ユ 後発医薬品使用体制加算
メ バイオ後続品使用体制加算
ミ 病棟薬剤業務実施加算1
シ データ提出加算
ヱ 精神科入退院支援加算
ヒ 精神科急性期医師配置加算(10対1入院基本料又は13対1入院基本料を算定 するものに限る。)
モ 薬剤総合評価調整加算
セ 排尿自立支援加算
ス 地域医療体制確保加算(10対1入院基本料を算定するものに限る。)
ン 協力対象施設入所者入院加算
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が 地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。
8 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神科入退院支援加算、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区 分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。
9 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、注2の規定にかかわらず、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当分の間、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる。ただし、当該点数が注2本文に規定する特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の規 定にかかわらず、576点を算定できる。
10 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
通知
(1) 精神病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料、「注2」の特別入院基本料及び月平均夜勤時間超過減算並びに「注9」の夜勤時間特別入院基本料から構成され、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料についてはそれぞれ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た精神病棟に入院している患者について、10 対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注9」の夜勤時間特別入院基本料については、届け出た精神病棟に入院している患者について算定する。
(2) 当該保険医療機関において複数の精神病棟がある場合には、当該病棟のうち、精神科急性期治療病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の精神病棟入院基本料を算定するものとする。
(3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
(4) 「注4」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院 期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。
ア 入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。
イ 当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価すると ともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。
ウ 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。
(5) 「注5」の救急支援精神病棟初期加算は、当該病棟に入院する患者が、精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合には、入院した日から起算して 14 日を限度として加算する。
(6) 精神病棟入院基本料を算定する病棟については、「注6」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
(7) 「注7」の精神保健福祉士配置加算は、入院中の患者の早期退院を目的として精神保健福祉士の病棟配置を評価したものであり、当該病棟の全ての入院患者に対して、医師、看護師、作業療法士、公認心理師等の関係職種と共同して別紙様式6の2又はこれに準ずる様式を用いて、退院支援計画を作成し、必要に応じて患家等を訪問し、患者の希望を踏まえ、適切な保健医療サービス又は福祉サービス等を受けられるよう、障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携しつつ、在宅療養に向けた調整を行った場合に算定する。なお、病棟に配置された精神保健福祉士は当該病棟の入院患者の退院調整等を行うものであり、他病棟の患者の退院調整について行うことはできない。
(令和6年版)