A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
440点
200点
120点
360点
150点
90点
注
1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、かつ、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合におい て、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
2 小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、小児・周産期・精神科充実体制加算として、算定する急性期充実体制加算の区分に応じ、 次に掲げる点数を更に所定点数に加算する。
イ 急性期充実体制加算1の場合 90点
ロ 急性期充実体制加算2の場合 60点
3 注2に該当しない場合であって、精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神 科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
通知
(1) 急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して 14 日を限度として、当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定する場合は、「A200」総合入院体制加算は別に算定できない。
(2) 「注2」に規定する小児・周産期・精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
(3) 「注3」に規定する精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保している体制を評価するものである。
(令和6年版)