注 1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第 2項第5号及び高齢者医療確保法第64条第2項第5号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定 している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
(1) 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
(2) 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できない。
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