注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、重症皮膚潰瘍を有している患者に対して、当該保険医療機関が計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、重症皮膚潰瘍管理加算を算定できるものを現に 算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
(1) 重症皮膚潰瘍管理とは、重症な皮膚潰瘍(Shea の分類Ⅲ度以上のものに限る。)を有している者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うことをいう。
(2) 当該加算を算定する場合は、当該患者の皮膚潰瘍が Shea の分類のいずれに該当するかについて、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
さらなるご利用にはご登録が必要です。
こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。
(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)
ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。
以下の優待コードを入力いただくと、
契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。
優待コード: (利用期限:まで)
ご契約はこちらから