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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節  入院基本料等加算 > A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回)

A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回)

  1. A246-2 精神科入退院支援加算(退院時1回)
    1,000点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注7若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注5に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する 場合は、算定できない。

イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に 限る。)に対して入退院支援を行った場合

ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1 回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合

2 精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、精神科措置入院退院支援加算として、退院時1回に限り、300点を更に 所定点数に加算する。

通知

(1) 精神科入退院支援加算は、精神病棟に入院中の患者が、早期に退院するとともに、医 療、障害福祉、介護その他のサービスを切れ目なく受けられるように、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を実施することを評価するものである。なお、第 2部通則5に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものとするが、精神科入退院支援加算にあってはこの限りでない。

(2) 入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「入退院支援職員」という。)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後7日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。

ア 精神保健福祉法第 29 条又は第 29 条の2に規定する入院措置に係る患者であること

イ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第 42 条第1項第1号又は第 61 条第1項第1号に規定する同法による入院又は同法第 42 条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがある患者であること

ウ 医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第2号に規定する委員会の開催があった者であること

エ 当該入院の期間が1年以上の患者であること

オ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること

カ 生活困窮者であること

キ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと

ク 身体合併症を有する患者であって、退院後に医療処置が必要なこと

ケ 入退院を繰り返していること

コ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること

サ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること

シ その他平成 28~30 年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において

「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式 51 に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者であること(この場合、「包括的支援マネジメント 導入基準」のうち該当するものを診療録等に添付又は記載すること。)

(3) 退院困難な要因を有する患者について、原則として7日以内に患者及びその家族等と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手すること。

なお、必要に応じ、退院後の居住先や日中の活動場所を訪問し、患者の病状、生活環境及び家族関係等を考慮しながら作成することが望ましい。

(4) 退院支援計画の作成に当たっては、入院後7日以内に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係職種が参加すること。また、当該患者に対し、精神保健福祉法第 29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が別に選任されている場合は、退院後生活環境相談員もカンファレンスに参加すること。当該加算の届出を行った時点で入院中の患者については、できるだけ早期に病棟の看護師及び病棟に専任の入退院支援職員並びに入退院支援部門の看護師及び精神保健福祉士等が共同してカンファレンスを実施する。

(5) 退院支援計画については、別紙様式6の4又はこれに準ずる様式を用いて作成するこ と。また、文書で患者又はその家族等に説明を行い、交付するとともに、その内容を診療録等に添付又は記載する。なお、当該計画を患者又は家族に交付した後、計画内容が変更となった場合は、患者又はその家族等に説明を行い、必要に応じて、変更となった計画を交付する。

(6) 退院困難な要因を有している患者のうち、「ウ 医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第2号に規定する委員会の開催があった者」にあっては、(3)及び(4)の規定に関わらず、当該委員会の開催及び退院支援計画の作成をもって、当該加算の算定対象とする。また、退院困難な要因を有している患者のうち、「エ 当該入院の期間が1年以上の患者」にあっては、(3)及び(4)の規定に関わらず、退院支援計画の作成及び退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整又は障害福祉サービス等若しくは介護サービス等の導入に係る支援を開始することをもって、当該加算の算定対象とする。

(7) 当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員は、他の保険医療機関や障害福祉サービス等事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行うこと。

(8) 当該患者について、概ね3月に1回の頻度でカンファレンスを実施し、支援計画の見直しを適宜行うこと。また、必要に応じてより頻回の開催や、臨時のカンファレンスを開催すること。

なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第 6項第2号に規定する委員会の開催をもって、当該カンファレンスの開催とみなすことができる。この際、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令和5年 11 月 27 日障発 1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを診療録等に添付すること。

(9) (8)のカンファレンスの出席者は、以下のとおりとする。

ア 当該患者の主治医

イ 看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)

ウ 病棟に専任の入退院支援職員

エ アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員(当該患者に対し、精神保健福祉法第 29 条の6に規定する退院後生活環境相談員が選任されており、当該退院後生活環境相談員がアからウまでと別の職員である場合は、当該退院後生活環境相談員も退院支援委員会に参加すること)

オ 当該患者カ 当該患者の家族等キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29 条の7に規定する地域援助事業者その他の当該患者の退院後の生活環境に関わる者アからエまでは参加が必須である。オがカンファレンスに出席するのは、本人が出席を希望する場合であるが、本人には開催日時及びカンファレンスの趣旨について事前に丁寧に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。また、参加希望の有無にかかわらずカンファレンスの内容を説明すること。

カ 当該患者の家族等

キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 29 条の7に規定する地域援助事業者その他の当該患者の退院後の生活環境に関わる者

アからエまでは参加が必須である。オがカンファレンスに出席するのは、本人が出席を希望する場合であるが、本人には開催日時及びカンファレンスの趣旨について事前に丁寧に説明し、委員会の出席希望について本人の意向をよく聞き取ること。また、参加希望の有無にかかわらずカンファレンスの内容を説明すること。

カ及びキは、オが出席を求め、かつ、当該出席を求められた者が出席要請に応じるときに限り出席するものとする。また、出席に際しては、オの了解が得られる場合には、オンライン会議等、情報通信機器の使用による出席も可能とすること。

(10) 退院先については、診療録等に記載し、又は退院先を記載した文書を診療録等に添付すること。

(11) 死亡による退院については算定できない。

(12) 「注2」に規定する精神科措置入院退院支援加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者(措置入院又は緊急措置入院後に当該入院を受け入れた保険医療機関又は転院先の保険医療機関において医療保護入院等により入院継続した者を含む。以下この項において「措置入院者」という。)に対して、入院中から、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下この項において「都道府県等」という。)と連携して退院に向けた以下の全ての支援を実施した場合に、所定点数に加算する。

ア 当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、当該患者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選任すること。

イ 都道府県等が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で共同して当該患者の退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、都道府県等と協力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行うこと。

ウ 退院後支援に関する計画を作成する都道府県等に協力し、当該患者の入院中に、退院後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を都道府県等へ提出すること。

エ アからウまでに関して、精神障害者の退院後支援に関する指針に沿って実施すること。

(13) 「注2」における退院とは、自宅等へ移行することをいう。なお、ここでいう「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。また、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関において転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。

(令和6年版)
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