注 救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料 (特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保 加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
(1) 地域医療体制確保加算は、地域の救急医療体制、周産期医療体制又は小児救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価するものである。
(2) 地域医療体制確保加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。
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