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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)

A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)

  1.  1 7日以内の期間
    460点
  2.  2 8日以上11日以内の期間
    250点
  3.  3 12日以上14日以内の期間
    180点

1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け 出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等 を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるも のを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、そ れぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合 入院体制加算は別に算定できない。

2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険 医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更 に所定点数に加算する。

通知

(1) 急性期充実体制加算は、地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術等の高度かつ専門的な医療に係る実績及び高度急性期 医療を実施する体制を評価したものであり、入院した日から起算して 14 日を限度として、当該患者の入院期間に応じて所定点数を算定する。なお、ここでいう入院した日とは、当 該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該加算を算定 する場合は、区分番号「A200」総合入院体制加算は別に算定できない。

(2) 「注2」に規定する精神科充実体制加算は、高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有した上で、精神疾患を有する患者の充実した受入体制を確保してい る体制を評価するものである。

(令和4年版)
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