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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)

A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)

  1. A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日)
    800点

注 外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹 的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるも のを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別 入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できる ものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算 する。この場合において、区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加 算は別に算定できない。

通知

A204-3 紹介受診重点医療機関入院診療加算

(1) 紹介受診重点医療機関入院診療加算は、紹介受診重点医療機関における、入院の前後の外来や医療機器・設備等、医療資源の活用が大きく、紹介患者への外来を基本とする外来 を担う機能等を評価するものであり、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日と は、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は 算定できない。当該加算を算定する場合は、区分番号「A204」地域医療支援病院入院 診療加算は別に算定できない。

(2) (1)にかかわらず入院初日に病棟単位で行うべき特定入院料以外の特定入院料を算定した場合については、入院基本料の入院期間の計算により一連の入院期間とされる期間中 に特定入院料を算定しなくなった日(当該日が退院日の場合は、退院日)において1回に 限り算定する。

(令和4年版)
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