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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)

A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)

  1. A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき)
    100点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管 による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼 痛管理を要するものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、 薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特 別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加 算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、手術日の翌日か ら起算して3日を限度として所定点数に加算する。

通知

A242ー2 術後疼痛管理チーム加算

(1) 術後疼痛管理チーム加算は、質の高い疼痛管理による患者の疼痛スコアの減弱、生活の質の向上及び合併症予防等を目的として、術後疼痛管理に係る専門的知識を有した多職種 からなるチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が必要な疼痛管理を実施するこ とを評価したものである。

(2) 術後疼痛管理チーム加算は、区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を受けた患者であって、手術後に継続した硬膜外麻酔後における局 所麻酔剤の持続的注入、神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入又は麻薬を静脈内注射 により投与しているもの(覚醒下のものに限る。)に対して、術後疼痛管理チームが必要 な疼痛管理を行った場合に、手術日の翌日から起算して3日を限度として、所定点数に加 算する。

(3) 術後疼痛管理チームは、術後疼痛管理プロトコルを作成し、その内容に基づき、術後疼痛管理が必要な患者の状態に応じた疼痛管理及びその評価を行い、その内容を診療録に記 載すること。なお、必要に応じて当該患者の診療を行う医師及び術後疼痛管理チーム以外 の医師、看護師等と連携して対応すること。

(令和4年版)
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