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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第3節 特定入院料 > A300 救命救急入院料(1日につき)

A300 救命救急入院料(1日につき)

  1.  1 救命救急入院料1
  2.  イ 3日以内の期間
    10,223点
  3.  ロ 4日以上7日以内の期間
    9,250点
  4.  ハ 8日以上の期間
    7,897点
  5.  2 救命救急入院料2
  6.  イ 3日以内の期間
    11,802点
  7.  ロ 4日以上7日以内の期間
    10,686点
  8.  ハ 8日以上の期間
    9,371点
  9.  3 救命救急入院料3
  10.  イ 救命救急入院料
  11.  (1) 3日以内の期間
    10,223点
  12.  (2) 4日以上7日以内の期間
    9,250点
  13.  (3) 8日以上の期間
    7,897点
  14.  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
  15.  (1) 3日以内の期間
    10,223点
  16.  (2) 4日以上7日以内の期間
    9,250点
  17.  (3) 8日以上60日以内の期間
    8,318点
  18.  4 救命救急入院料4
  19.  イ 救命救急入院料
  20.  (1) 3日以内の期間
    11,802点
  21.  (2) 4日以上7日以内の期間
    10,686点
  22.  (3) 8日以上の期間
    9,371点
  23.  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
  24.  (1) 3日以内の期間
    11,802点
  25.  (2) 4日以上7日以内の期間
    10,686点
  26.  (3) 8日以上14日以内の期間
    9,371点
  27.  (4) 15日以上60日以内の期間
    8,318点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重篤な患者に対して救命救急医療が行われた 場合に、当該基準に係る区分及び当該患者の状態について別に厚生労働大臣が定 める区分(救命救急入院料3及び救命救急入院料4に限る。)に従い、14日(別 に厚生労働大臣が定める状態の患者(救命救急入院料3又は救命救急入院料4に 係る届出を行った保険医療機関に入院した患者に限る。)にあっては60日、別に 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け 出た保険医療機関に入院している患者であって、急性血液浄化(腹膜透析を除く 。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするものにあっては25日、臓器移 植を行ったものにあっては30日)を限度として、それぞれ所定点数を算定する。

2 当該保険医療機関において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該保険医療機関の精神保 健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等を行っ た場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初 の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合にお いて、区分番号A248に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定できない。

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において行った場合 7,000点

ロ イ以外の場合 3,000点

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に 係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 救急体制充実加算1 1,500点

ロ 救急体制充実加算2 1,000点

ハ 救急体制充実加算3 500点

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において救命救急医療が行われた場合には、1日につき 100点を所定点数に加算する。

5 当該保険医療機関において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行 われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点

ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) 350点

6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療 が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加 算する。

7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、救命救急入院料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療 安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期 支援充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼 痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加 算(1のイ及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者ケア加 算、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除 く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。 )

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治 療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から 起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同 一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001 に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群 リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H00 3に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビ リテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算 定できない。

9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を 行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限 度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄 養食事指導料は別に算定できない。

10 注2のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院 時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分 番号I002-3に掲げる救急患者精神科継続支援料は別に算定できない。

11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急 入院料2又は救命救急入院料4に係る届出を行った保険医療機関の病室に入院し た患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院 期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

イ 3日以内の期間 750点

ロ 4日以上7日以内の期間 500点

ハ 8日以上14日以内の期間 300点

通知

(1) 救命救急入院料の算定対象となる重篤な救急患者とは、次に掲げる状態にあって、医師が救命救急入院が必要であると認めた者であること。

ア 意識障害又は昏睡

イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)

エ 急性薬物中毒

オ ショック

カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

キ 広範囲熱傷

ク 大手術を必要とする状態

ケ 救急蘇生後

コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

(2) 広範囲熱傷特定集中治療管理料の算定対象となる患者とは、第2度熱傷 30%程度以上の重症広範囲熱傷患者であって、医師が広範囲熱傷特定集中治療が必要であると認めた者で あること。なお、熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。

(3) 救命救急入院料は、救命救急医療に係る入院初期の医療を重点的に評価したものであり、救命救急入院後症状の安定等により他病棟に転棟した患者又は他病棟に入院中の患者が症状の増悪等をきたしたことにより当該救命救急センターに転棟した場合にあっては、救命救急入院料は算定できない。

(4) 「注1」に掲げる臓器移植を行った患者とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移植を行った患者のことをいう。

(5) 「注2」に規定する精神疾患診断治療初回加算については、自殺企図及び自傷又はそれが疑われる行為により医師が救命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以下この節において「精神疾患」という。)を有する患者又はその家族等に対して、精神保健指定医又は当該保険医療機関の精神科の常勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、 精神疾患に対する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間中における当該精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の最初の診察時に算定する。この場合の精神保健指定医は当該保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者であっても算定できる。ただし、当該加算を算定する場合には、区分番号「A248」精神疾患診療体制加算は算定できない。

(6) 「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1については、急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者(以下「急性薬毒物中毒患者」という。) の原因物質について、日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器 分析法に基づく機器分析を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施し た場合に算定する。

(7) 「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質等について、(5)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命救 急管理を実施した場合に算定する。

(8) 「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1又は2については、入院初日にいずれか一方のみを算定することができる。

(9) 「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算については、薬毒物中毒を疑って検査を実施した結果、実際には薬毒物中毒ではなかった場合には、算定できない。

(10) 「注6」に規定する小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保 険医療機関において、15 歳未満の重篤な救急患者に対して救命救急医療が行われた場合に入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算 日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(11) 「注8」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、救命救急入院料を算定する 病室に入室した患者に対する、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチーム(以 下「早期離床・リハビリテーションチーム」という。)による総合的な離床の取組を評価 したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、区分番号「A301」の特定集中 治療室管理料の(5)と同様であること。

(12) 「注9」に掲げる早期栄養介入管理加算は、重症患者の救命救急入院料を算定する病室 への入室後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の 経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算 を算定する場合の取扱いは、区分番号「A301」の特定集中治療室管理料の(6)から(8)までと同様であること。

(13) 「注 10」については、「注2」の「イ」に掲げる別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において精神科医又は精 神科医の指示を受けた看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師若しくは社会福 祉士が、自殺企図や精神状態悪化の背景にある生活上の課題の状況を確認した上で、解決 に資する社会資源について情報提供する等の援助を行う他、かかりつけ医への受診や定期 的な服薬等、継続して精神疾患の治療を受けるための指導や助言を行った場合に、退院時 に1回に限り算定する。この場合、区分番号「I002-3」救急患者精神科継続支援料 は別に算定できない。なお、指導等を行う精神科医又は精神科医の指示を受けた看護師等 は、適切な研修を受講している必要があること。

(14) 「注 11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、重症患者対応に係る体制について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価したものである。

(15) 「注 11」に規定する重症患者対応体制強化加算は、救命救急入院料2又は4を算定している患者について、当該患者の入院期間に応じて算定する。

(16) 救命救急入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、 入院基本料等を算定する。

この際、区分番号「A100」の一般病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求につ いては、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の(13)に準ずるものとする。

また、区分番号「A104」の特定機能病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A104」の「注5」に規定する看護必要度加算及び同「注 10」に規定するADL維持向上等体制加算は算定できず、同「注8」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。その他、区分番号「A105」の専門病院入院基本料を算定する場合の費用の請求については、区分番号「A105」の「注3」 に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算及び同「注9」に規定するADL維持向上等体制加算は算定できず、同「注7」に規定する加算 は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。

(令和4年版)
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