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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第3節 特定入院料 > A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)

A301-4 小児特定集中治療室管理料(1日につき)

  1.  1 7日以内の期間
    16,362点
  2.  2 8日以上の期間
    14,256点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対し、必要があって小児特定集中治療室管理が行われた場合に、14日(急性血液浄化(腹膜透析を除く。)を必要とする状態、心臓手術ハイリスク群、左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当する小児にあっては21日、臓器移植を行った小児にあっては30日、体外式心肺補助(ECM O)を必要とする状態の小児にあっては35日、手術を必要とする先天性心疾患の 新生児にあっては55日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13 部病理診断のうち次に掲げるものは、小児特定集中治療室管理料に含まれるものとする。

イ 入院基本料

ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全 対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援 充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、術後疼痛管理 チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医 療体制確保加算を除く。)

ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)

ニ 点滴注射

ホ 中心静脈注射

ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)

ト 留置カテーテル設置

チ 第13部第1節の病理標本作製料

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は 400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養 食事指導料は別に算定できない。

通知

(1) 小児特定集中治療室管理料の算定対象となる患者は、15 歳未満(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20 歳未満)であって、次に掲げる状態にあり、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

ア 意識障害又は昏睡

イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

ウ 急性心不全(心筋梗塞を含む。)

エ 急性薬物中毒

オ ショック

カ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)

キ 広範囲熱傷

ク 大手術後

ケ 救急蘇生後

コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態

なお、小児慢性特定疾病医療支援の対象患者については、当該病棟の対象となる年齢以降を見据えた診療体制の構築や診療計画の策定等に留意すること。

(2) 「注1」に掲げる手術を必要とする先天性心疾患の新生児とは、当該入院期間中に新生児であったものを含むものとする。

(3) 「注1」に掲げる臓器移植を行った小児とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移植を行った小児のことをいう。

(4) 「注3」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、小児特定集中治療室管理料 を算定する病室に入室した患者に対する早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の(5)と同様であること。

(5) 「注4」に規定する早期栄養介入管理加算は、重症患者の小児特定集中治療室管理料を算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該集中治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の (6)から(8)までと同様であること。

(6) 小児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した場合には、入院基本料等を算定する。

この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料の(17)と同様であること。

(令和6年版)
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