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医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第3節 特定入院料 > A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)

  1. A315 精神科地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
    1,535点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、区分番号A311に掲げる精神科救急急性期医療入院料、区分番号A311-2に掲げる精神科急性期治療病棟入院料及び区分番号 A311-3に掲げる精神科救急・合併症入院料を算定した期間と通算して180日を限度として、所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入 院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。

2 当該病棟に転棟若しくは転院又は入院した日から起算して90日間に限り、自宅 等移行初期加算として、100点を加算する。

3 過去1年以内に、注1本文及び注2に規定する点数を算定した患者(当該保険医療機関以外の保険医療機関で算定した患者を含む。)については、当該期間を 注1本文及び注2に規定する期間に通算する。

4 区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料、18対1入院基本料並びに20対1入院基本料、区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料、区分番号A314に掲げる認知症治療病棟入院料及び区分番号A318に掲げる地域移行機能強化病棟入院料を届け出ている病棟から、当該病棟への転棟は、 患者1人につき1回に限る。

5 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型 抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

6 診療に係る費用(注2及び注5に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、強度行動障害入院医療管理加算、依存症入院医療管 理加算、摂食障害入院医療管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患 者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、 褥 瘡ハイリスク患者ケア加算、 精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、区分番号H 003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8部精神科専門療法 (区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科 地域包括ケア病棟入院料に含まれるものとする。

通知

(1) 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟は、精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な支援を提供する精神病棟であり、主として急性期治療を経過した精神疾患を有する患者及び在宅において療養を行っている精神疾患を有する患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。

(2) 当該病棟の入院患者に対しては、主治医が病状の評価に基づいた診療計画を作成し、適切な治療を実施するとともに、医師、看護職員、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等の多職種が共同して、個々の患者の希望や状態に応じて、退院後の療養生活を見据え必要な療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援、心理支援等を行うこと。

(3) 当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療法、相談支援又は心理支援等を、1日平均2時間以上提供していることが望ましい。

(4) 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神科地域包括ケア病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(5) 当該入院料の算定期間の計算に当たっては、以下のとおりとする。

ア 当該入院料は、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料及び「A311-3」精神科救急・合併症入院料(以下「精神科救急急性期医療入院料等」という。)を算定した期間と通算して 180 日を限度として算定する。ただし、精神科救急急性期医療入院料等を算定する病棟から退院した日から起算して3月以内に当該病棟に入院した場合も、精神科救急急性期医療入院料等を算定する病棟から退院するまでの間に精神科救急急性期医療入院料等を算定した期間を、当該入院料の算定期間に算入することとする。

イ 過去1年以内に当該入院料を算定した患者については、過去1年以内に当該入院料を算定した期間をアの算定期間に算入することとする。

ウ ア及びイについては、当該保険医療機関以外の保険医療機関において精神科救急急性期医療入院料等を算定していた場合も含む。

エ 当該入院料を算定する保険医療機関は、患者の当該病棟への入院に際し、患者又はその家族等に対して当該患者の過去1年以内の入院の有無を確認するとともに、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。必要に応じて、他の保険医療機関等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における当該入院料の算定の有無及び算定日数を確認すること。

(6) 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定した患者が退院した場合、退院した先について診療録に記載すること。

(7) 精神科地域包括ケア病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

(8) 症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、当該入院料を算定できるものとし、単なる認知症の症状のみを有する患者については、当該入院料を算定できない。

(9) 「注2」に規定する自宅等移行初期加算は、早期の地域移行・地域定着を推進する観点から、当該病棟への受入れ初期に行われる支援を評価するものであり、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して 90 日を限度として算定できる。なお、当該加算の算定期間の計算に当たって、過去1年以内に当該加算を算定した患者(当該保険医療機関以外の保険医療機関において当該加算を算定していた場合も含む。)については、当該算定期間を当該加算の算定期間に算入すること。

(10) 「注5」に規定する加算の算定に当たっては、精神科救急急性期医療入院料の(8)から (10)までの例による。

(令和6年版)
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