(1) 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。
(2) 使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。
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