(1) 前立腺肥大症に対して行われた場合に限り算定する。
(2) 本手術の所定点数には、使用される機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
(3) 前立腺肥大症の治療のために行われる当該手術については、一連の手術につき1回に限り算定するものとし、治療終了後、医師が治療の必要性を認めた場合には算定できる。
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