(1) 腟壁縫合術の費用は本区分の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 「K852」腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)及び「K877」子宮全摘術を併施した場合は、それぞれの所定点数を別に算定する。
ただし、「K852」腟壁裂創縫合術(分娩時を除く。)と「K872」子宮筋腫摘出(核出)術の「2」を併施した場合は、「K872」子宮筋腫摘出(核出)術の「2」の所定点数のみにより算定する。
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