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診療報酬点数

K884-2 人工授精

  1. K884-2 人工授精
    1,820点

通知

(1) 人工授精は、不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーか ら採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの 状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 精子・精液の量的・質的異常

イ 射精障害・性交障害

ウ 精子-頚管粘液不適合

エ 機能性不妊

(2) 人工授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含ま れ、別に算定できない。

(3) 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を 得た文書を診療録に添付すること。

(4) 治療が奏効しない場合には、生殖補助医療の実施について速やかに検討し提案すること。また、必要に応じて、連携する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を 行うこと。

(令和4年版)
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