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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第11款 性器(産科手術) > K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

  1. K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
    11,880点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を 羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水 排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(令和4年版)
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