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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第11款 性器(産科手術) > K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

  1. K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
    11,880点

注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

通知

胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(令和6年版)
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