K916 体外式膜型人工肺管理料(1日につき)
注
注 治療開始時においては、導入時加算として、初回に限り5,000点を所定点数に加算 する。
通知
(1) 体外式膜型人工肺管理料は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して、体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に算定する。
(2) 体外式膜型人工肺管理料は、「K601-2」体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する。
(3) 体外式膜型人工肺管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。
(令和6年版)