K917-2 受精卵・胚培養管理料
4,500点
6,000点
8,400点
10,500点
注
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞ れ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合 1,500点
ロ 2個から5個までの場合 2,000点
ハ 6個から9個までの場合 2,500点
ニ 10個以上の場合 3,000点
通知
(1) 受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する。その際、当該管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2) 「注」については、作成された初期胚のうち、胚盤胞の作成を目的として管理を実施したものの数に応じて算定する。その際、当該管理の具体的な内容、当該管理を実施した初期胚の数及び当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3) 受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液の費用その他の培養環境の管理に係る費用等が含まれる。
(4) 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
(5) 受精卵・胚培養管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。
(令和6年版)