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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第13款 手術等管理料 > K917 体外受精・顕微授精管理料

K917 体外受精・顕微授精管理料

  1.  1 体外受精
    4,200点
  2.  2 顕微授精
  3.  イ 1個の場合
    4,800点
  4.  ロ 2個から5個までの場合
    6,800点
  5.  ハ 6個から9個までの場合
    10,000点
  6.  ニ 10個以上の場合
    12,800点

1 体外受精及び顕微授精を同時に実施した場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数及び2の所定点数を合算した点数により算定する。

2 区分番号K838-2に掲げる精巣内精子採取術により採取された精子を用い る場合は、採取精子調整加算として、5,000点を所定点数に加算する。

3 2について、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処 理を実施した場合は、卵子調整加算として、1,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) 体外受精・顕微授精管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受 精卵を作成することを目的として、治療計画に従って体外受精又は顕微授精及び必要な医 学管理を行った場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の 摘要欄に記載すること。

ア 卵管性不妊

イ 男性不妊(閉塞性無精子症等)

ウ 機能性不妊

エ 人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合

(2) 体外受精及び必要な医学管理を行った場合は「1」により算定し、顕微授精及び必要な医学管理を行った場合は、顕微授精を実施した卵子の個数に応じて「2」の「イ」から「ニ」までのいずれかにより算定する。その際、当該管理を開始した年月日及び顕微授精を実施した卵子の個数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 体外受精又は顕微授精の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイムアップ法等により、精子の前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所 定点数に含まれ、「注2」に規定する採取精子調整加算を除き、別に算定できない。

(4) 体外受精又は顕微授精の実施に当たり、未成熟の卵子を用いる場合には、卵子を成熟させるための前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含まれ、 別に算定できない。

(5) 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を 得た文書を診療録に添付すること。

(6) 体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、所定点数に含まれる。

(7) 「注1」の規定に従って算定する場合は、体外受精及び顕微授精を同時に実施する医学的な理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8) 「注2」の採取精子調整加算は、区分番号「K838-2」精巣内精子採取術により採取された精子を用いて、当該手術後初めて「1」又は「2」を実施する場合に算定する。 その際、精巣内精子採取術を実施した年月日(他の保険医療機関において実施した場合に あっては、その名称及び当該保険医療機関において実施された年月日)を診療録及び診療 報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(9) 「注3」の卵子調整加算は、顕微授精における受精障害の既往があること等により、医師が必要と認めた場合であって、受精卵作成の成功率を向上させることを目的として実施 した場合に算定する。その際、実施した医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要 欄に記載すること。

(10) 体外受精・顕微授精管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。

(令和4年版)
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