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診療報酬点数

K000-2 小児創傷処理(6歳未満)

  1.  1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満)
    1,400点
  2.  2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満 )
    1,540点
  3.  3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
    2,490点
  4.  4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)
    3,840点
  5.  5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満)
    500点
  6.  6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未 満)
    560点
  7.  7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満)
    1,060点
  8.  8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上)
    1,950点

1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算 定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点 数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り 100点を加算する。

(令和4年版)
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