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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第1款 皮膚・皮下組織(皮膚、皮下組織) > K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

  1.  1 長径3センチメートル未満
    1,280点
  2.  2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
    3,230点
  3.  3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満
    4,160点
  4.  4 長径12センチメートル以上
    8,320点

通知

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術

(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50% 未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。

(令和4年版)
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