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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第1款  皮膚・皮下組織(皮膚、皮下組織) > K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

  1.  1 長径3センチメートル未満
    2,110点
  2.  2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
    4,070点
  3.  3 長径6センチメートル以上
    11,370点

通知

(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する。

(令和6年版)

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