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医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第1款  皮膚・皮下組織(形成) > K013-3 自家皮膚非培養細胞移植術

K013-3 自家皮膚非培養細胞移植術

  1.  1 25平方センチメートル未満
    3,520点
  2.  2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
    6,270点
  3.  3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
    9,000点
  4.  4 200平方センチメートル以上
    25,820点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、 右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。

通知

(1) 採取した健常皮膚から非培養細胞懸濁液を作製し、急性熱傷及び採皮部を対象として創傷部の治癒促進を行うことを目的とする自家皮膚細胞移植用キットを用いて、細胞懸濁液を熱傷患部に移植した場合に算定する。

(2) デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 広範囲の皮膚欠損に対して、自家皮膚非培養細胞移植術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

(令和6年版)

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