(1) 開放骨折、関節内骨折若しくは粉砕骨折又は骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について骨折観血的手術に当たって一時的に創外固定器を用いて骨折治療術を行った場合に算定する。
(2) 「K932」創外固定器加算については、別に算定できない。
(3) 当該手術後に、当該骨折の治療のために行った他の手術の費用は、別に算定できる。
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