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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第2款  筋骨格系・四肢・体幹(四肢骨) > K053-2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)

K053-2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼 灼 療法(一連として)

  1.  1 2センチメートル以内のもの
    15,000点
  2.  2 2センチメートルを超えるもの
    21,960点

注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加 算として、200点を所定点数に加算する。

通知

骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応又は不応の骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

(令和6年版)
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