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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第2款 筋骨格系・四肢・体幹(四肢骨) > K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)

K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)

  1. K047 難治性骨折電磁波電気治療法(一連につき)
    12,500点

通知

(1) 対象は四肢(手足を含む。)の遷延治癒骨折や偽関節であって、観血的手術、区分番号「K044」骨折非観血的整復術、区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術又は 区分番号「K047-3」超音波骨折治療法等他の療法を行っても治癒しない難治性骨折 に対して行った場合に限り算定する。ただし、やむを得ない理由により観血的手術、区分 番号「K044」骨折非観血的整復術、区分番号「K045」骨折経皮的鋼線刺入固定術 又は区分番号「K047-3」超音波骨折治療法等他の療法を行わずに難治性骨折電磁波 電気治療法を行った場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を詳細に記載す ること。

(2) 当該治療を開始してから6か月間又は骨癒合するまでの間、原則として連日、継続して実施する場合に、一連のものとして1回のみ所定点数を算定する。なお、算定に際しては、 当該治療の実施予定期間及び頻度について患者に対して指導した上で、当該指導内容を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(3) 当該治療法を1回行った後に再度行った場合又は入院中に開始した当該療法を退院した後に継続して行っている場合であっても、一連として1回のみ算定する。

(4) 本手術の所定点数には、使用される機器等(医師の指示に基づき、患者が自宅等において当該治療を継続する場合を含む。)の費用が含まれる。

(令和4年版)
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