注 1について、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合 は、一期的両靱帯形成加算として、5,000点を所定点数に加算する。
「注」に規定する加算は、膝前十字靱帯断裂及び膝後十字靱帯断裂を同時に有する患者に対して、医学的な必要性から一期的に両靱帯の形成術を行った場合に算定する。なお、両靱帯損傷と診断する根拠となった検査所見等及び一期的な両靱帯形成術の医学的必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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