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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第2款 筋骨格系・四肢・体幹(四肢関節、靱帯) > K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき

K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき )

  1. K083 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所につき )
    3,620点

注 介達牽引又は消炎鎮痛等処置と併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所 定点数のみにより算定する。

通知

(1) 鋼線等を用いて観血的に牽引を行った場合に算定する。なお、鋼線等による直達牽引には、鋼線牽引法、双鋼線伸延法及び直達頭蓋牽引法を含む。

(2) 当該鋼線等による直達牽引のうち初日に行ったものについて所定点数を算定する。なお、鋼線等の除去の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 1局所とは、上肢の左右、下肢の左右及び頭より尾頭までの躯幹のそれぞれをいい、全身を5局所に分けるものである。

(4) 区分番号「J118」介達牽引、区分番号「J118-2」矯正固定、区分番号「J1 18-3」変形機械矯正術、区分番号「J119」消炎鎮痛等処置、区分番号「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、区分番号「J119-3」低出力レーザー照射又は区分 番号「J119-4」肛門処置を併せて行った場合であっても、本区分の所定点数のみに より算定する。

(令和4年版)
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