(1) 手術室以外の、救急初療室又は集中治療室等において実施した場合に算定する。
(2) 一連の診療において、当該手術実施後に、第3款に定める他の手術手技を行った場合には、主たるもののみを算定する。
(3) 関連学会が定める治療方針に沿って実施すること。
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