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診療報酬点数

K181-3 頭蓋内電極抜去術

  1. K181-3 頭蓋内電極抜去術
    12,880点

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本手術は、電極の抜去のみを目的として開頭術を行った場合に算定する。なお、それ以外の場合にあっては、併せて行った開頭術(脳刺激装置植込術及び頭蓋内電極植込術を含む。)の所定点数に含まれ、別に算定できない。

(令和6年版)
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