K193-3 レックリングハウゼン病偽神経腫切除術(露出部以外)
通知
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 近接密生しているレックリングハウゼン病偽神経腫については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにする。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K193-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K193-3」の所定点数により算定する。
(令和6年版)