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診療報酬点数

K260-2 羊膜移植術

  1. K260-2 羊膜移植術
    10,530点

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(1) スティーヴンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕、再発翼状片、角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球 癒着、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍等であって、羊膜移植以外では治療効果が期待できな いものに対して実施した場合に算定する。

(2) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り算 定する。

(3) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(4) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。

(令和4年版)
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