K259-2 自家培養上皮移植術
通知
(1) 角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、自家培養角膜上皮移植又は自家培養口腔粘膜上皮移植を行った場合に算定する。
(2) 自家培養角膜上皮移植の実施に際して、角膜輪部組織採取のみに終わり、角膜移植術に至らない場合については、「K246」角膜・強膜縫合術に準じて算定する。
(3) 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり、角膜移植術に至らない場合については、「K423」頬腫瘍摘出術の「1」に準じて算定する。
(4) 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
(令和6年版)