今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

K259 角膜移植術

  1. K259 角膜移植術
    52,600点

1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算す る。

2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所 定点数に加算する。

通知

(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。

(3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。

(4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。

(令和6年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから