(1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 12年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
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