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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第4款 眼(角膜、強膜) > K259-2 自家培養上皮移植術

K259-2 自家培養上皮移植術

  1. K259-2 自家培養上皮移植術
    52,600点

通知

(1) 角膜上皮幹細胞疲弊症に対して、自家培養角膜上皮移植又は自家培養口腔粘膜上皮移植を行った場合に算定する。

(2) 自家培養角膜上皮移植の実施に際して、角膜輪部組織採取のみに終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「K246」角膜・強膜縫合術の所定点数を準用して算 定する。

(3) 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、口腔粘膜組織採取のみに終わり角膜移植術に至らない場合については、区分番号「K423」の「1」粘液嚢胞摘出術の所定点数を 準用して算定する。

(4) 自家培養口腔粘膜上皮移植の実施に際して、自家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関と口腔粘膜組織採取を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、自 家培養口腔粘膜上皮移植を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相 互の合議に委ねる。

(令和4年版)
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