(1) 先天性の高度斜鼻・鞍鼻、口唇裂外鼻又は上顎洞・外鼻の悪性腫瘍術後等による機能障害を伴う外鼻の変形に対して、機能回復を目的として外鼻形成を行った場合に算定する。なお、外傷等による骨折治癒後の変形等に対するものは、「K334-2」鼻骨変形治癒骨折矯正術により算定する。
(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
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